所有者不明土地の相談イメージ

Unknown Owner Land

所有者不明土地で
お困りの方へ

所有者不明土地管理命令の申立て|
名古屋・愛知対応

「相続の手続きをしないまま何年も経ってしまった」「隣の土地を購入したいが、所有者が見つからない」——こうしたお悩みをお持ちの方は、大前法律事務所にご相談ください。

2023年4月に施行された改正民法により、所有者不明土地管理命令の制度が新設されました。所有者が不明または所在が不明な土地について、管理人を選任することで、土地の管理・売買交渉・境界確認など、これまで進められなかった手続を進めることが可能になります。

Cases

このようなお悩みはありませんか

以下のような状況において、所有者不明土地管理命令を利用することが有効な手段となり得ます。

01

共有者が行方不明のイメージアイコン

共有者が行方不明

共有不動産の共有者が行方不明で、売却・活用・分割の話し合いが進められない。

02

隣接地の所有者調査のイメージアイコン

隣接地を購入したい

隣接地を購入したいが、所有者が不明で交渉相手が見つからない。

03

境界確認のイメージアイコン

境界確認ができない

土地を売却したいが、隣接地の所有者が不明で境界確認ができない。

04

空き家や空き地の荒廃のイメージアイコン

空き家・空き地の荒廃

所有者不明の空き家・空き地が荒廃し、近隣に被害が生じている。

上記以外のケースでも、所有者不明土地に関するお困りごとであればお気軽にご相談ください。弁護士が現状をお聞きした上で、適切な手続をご案内します。

System

所有者不明土地管理命令とは

所有者不明土地管理命令とは、所有者を特定できない、または所有者の所在が不明な土地について、裁判所が利害関係人の請求により、その土地を対象として管理命令を発令し、所有者不明土地管理人を選任する制度です(民法第264条の2)。
2023年4月1日施行の改正民法により新設されました。土地そのものに着目して管理命令を発令する点が特徴であり、従来の相続財産清算人(旧:相続財産管理人)(民法第952条)や不在者財産管理人(民法第25条)が「個人の財産全般」を管理等するのに対し、「特定の土地」に絞って管理等を可能にする点で異なります。

土地そのものに着目して管理命令を発令する点が特徴であり、従来の相続財産清算人(旧:相続財産管理人)や不在者財産管理人が「個人の財産全般」を管理等するのに対し、「特定の土地」に絞って管理等を可能にする点で異なります。

根拠条文:民法第264条の2第1項

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る土地又は共有持分を対象として、所有者不明土地管理人による管理を命ずる処分をすることができます。

申立できる人(利害関係人)

申立は利害関係人が行います(民法第264条の2第1項)。「利害関係人」については法律に具体的な規定はありませんが、所有者不明土地が適切に管理されないために不利益を被るおそれがある隣接地所有者、一部の共有者が不明な場合の他の共有者、所有者不明土地を取得してより適切な管理をしようとする公共事業の実施者などがこれに当たると考えられています。

また、民間の買受希望者についても一律に排除されるものではなく、所有者不明土地について時効取得を主張する者についても利害関係人に該当すると考えられています。具体的な申立ての可否は、事案の内容を確認した上でご案内します。

Flow

ご相談から手続き完了までの流れ

所在調査の結果に応じて、申立てが必要なケースと個別対応で進めるケースに分かれます。全体像を整理し、必要な手続きを分かりやすくご案内します。

STEP 01

法律相談

現在の状況、お困りの点、これまでの経緯をお聞きします。登記情報などの資料があればご持参ください。

STEP 02

委任契約の締結

方針と費用の見通しをご説明し、ご依頼いただける場合は委任契約書・委任状を作成します。費用の見積書もお渡しします。

STEP 03

所有者・相続人の所在調査

登記事項証明書、戸籍謄本、住民票、戸籍の附票等を取得し、所有者・相続人の所在を確認します。

STEP 04 / Route Selection

調査結果による手続きの選択

所在が不明な場合は裁判所への申立てルートへ、所在が判明した場合は相手方の状況に応じた個別対応ルートへ進みます。

所在不明の場合

Application Route

申立書類の作成・提出

必要書類を整え、管轄地方裁判所へ所有者不明土地管理命令の申立てを行います。

異議届出期間の公告

裁判所により、1か月以上の届出期間を定めた公告が行われます。(非訟事件手続法第90条第2項)

管理命令の発令・管理人の選任

届出がない場合、裁判所が管理命令を発令し、管理人を選任します。(民法第264条の2)

管理人による管理事務の実施

管理人が保存行為・利用改良行為を行います。処分行為には裁判所の許可が必要です。(民法第264条の3)

管理の終了

所有者判明または管理事務の完了により、管理命令の取消しを申立てます。(非訟事件手続法第90条第10項)

所在が判明した場合

Individual Route
Case Handling

個別の事情に応じた手続き

相手方の所在が確認できた場合は、申立て以外の選択肢も含めて、実情に合った進め方をご提案します。

  • 所有者・相続人との連絡、交渉
  • 相続関係や共有関係の整理
  • 売買、境界確認、利用調整等の個別対応
Support

弁護士が状況を整理してご案内

制度利用の可否、必要書類、費用感、手続きにかかる期間などを整理し、次に取るべき対応を分かりやすくお伝えします。

STEP 10 手続き完了

調査・申立て・管理手続きの各段階を整理し、土地の管理や次の対応へ進める状態を目指します。

※ 実際の進行は、土地の状況、相続関係、裁判所の判断、必要資料の取得状況によって異なります。具体的な見通しは個別のご相談内容を確認したうえでご案内します。

FAQ

よくある質問

所有者不明土地管理命令とはどのような制度ですか?

2023年4月に施行された改正民法(第264条の2)により新設された制度です。所有者が不明または所在不明の土地について、土地そのものに着目して管理人を選任し、管理・処分を可能にする仕組みです。

誰でも申立てできますか?

申立てができるのは「利害関係人」です(民法第264条の2第1項)。隣接地所有者・共有者・地方公共団体などが該当します。土地の購入を希望する民間事業者も利害関係人に該当する場合があるとされていますが、土地利用の事業計画等により利害関係人であることを疎明する必要があると考えられています。申立ての可否については、具体的な状況をお聞きした上でご案内します。

どのくらいの期間がかかりますか?

事案によって期間は異なりますが、ご依頼いただいてから管理完了までは半年〜1年以上、事案によっては数年単位を見込む必要があります。

オンラインでの相談は可能ですか?

はい、Google Meetを使ったオンライン相談に対応しています。来所が難しい方もお気軽にご連絡ください。

まず相談だけでもよいですか?

もちろんです。「まず状況を整理したい」「申立が必要かどうか確認したい」という段階でも歓迎します。ご相談いただいたからといって、ご依頼を強制することはありません。